非木材グリーンマークとは

この非木材グリーンマークは、草(非木材植物)、非木材植物製品と地球を表現しています。

非木材グリーンマークは、NPO法人非木材グリーンマーク協会が認定するもので、地球環境保全に心がけ、非木材パルプを使用した紙・紙製品、産業資材並びに非木材関連製品を普及するために設定されたものです。

サトウキビバガス、タケ(バンブー)、オイルパーム空果房、アシ(ヨシ)、ケナフ、コットンリンターなどの非木材植物を使用した製品にこのマークを使用することができます。

マークは現在、各種パンフレット、書籍、カレンダー、食品包装紙・パルプモールド食品容器、パッケージ、壁紙、名刺、封筒、衛生用紙など、1,500品目以上の製品に使用されています。

配合率を証明する手段として、過去に発生した非木材配合率乖離問題を反省し、非木材グリーンマークを認定するに当たっては、JISの基準に従って配合率の分析を行い、認定したマークを配合率保証マークとしましたが、その後配合率から含有率表示に改めることでマークの信頼性をさらに高めています。

非木材グリーンマーク規定

第1条(目的)
NPO法人非木材グリーン協会定款第3条の目的を遂行するために非木材グリーンマークを定め、これを使用するにあたり規定を設けてその運営並びに管理を行う。
第2条(意匠の概念)
草(非木材植物)、非木材植物並びに繊維製品と地球を意味し、環境保全に役立つ製品にふさわしいマークとして表現したもの。
第3条(対象品)
対象品は下記のいずれかの要件に該当し、環境保全に有効なものとする。
① 非木材パルプ(植物繊維)を重量比で10%以上使用した原紙及びその原紙を使用して作られる印刷物・紙製品。
② 非木材パルプ(植物繊維)を重量比で10%以上使用した紙製品及び加工品。
③ 非木材植物製品及び非木材植物繊維を重量比で10%以上使用した各種製品。
④ 上記①~③について、製品の性質・特性により、協会の審査基準に照らし合わせ、特例を設ける場合がある。
⑤ 1品目1マークとする。
⑥ 国内製品、外国製品を問わない。
第4条(申請方法)
(1) 当協会の法人会員に限る。
(2) 当協会の申請書に必要事項を記入し、必要書類などを添えて当協会に申請する。
(3) 申請は一年ごとに行い、提出書類は、申請書、非木材配合率証明書、新規の場合は会社案内とし、非木材含有率の分析が可能な見本(A4サイズ相当のもの1枚)を添付する。
第5条(審査及び認定)
(1) 申請に基づいてマーク委員会が審査し、認定する。
(2) 審査は書類と非木材含有率の分析結果により行う。
非木材含有率の分析は、当協会で、JIS P 8120(1998)に準じて行い、非木材グリーンマークを保証マークとする。
第6条(商標権)
商標権は非木材グリーン協会が所有する。
日本国 2006年8月30日 登録番号 登録第3189752号
    2011年4月15日 登録番号 登録第5406136号
中 国 2011年11月14日 登録番号 第8559163号
マレーシア 2011年8月15日 登録番号 第2011014717号
第7条(使用料)
使用料は申込時を起点とし、初年度は年間販売目標金額、次年度以降は年間販売実績金額により、下記の料金とし、この使用料には分析費用を含む。ただし、販売金額は非木材植物製品及び非木材植物繊維を使用した製品のみを対象とする。
期間は1年間とし、1年を越える毎に更新手続きをする。
1000万円未満      1件  50,000円
1000万円以上1億円未満 1件  80,000円
1億円以上5億円未満    1件 150,000円
5億円以上10億円未満   1件 250,000円
10億円以上        1件 350,000円
第8条(無償使用)
営利を目的としない場合は、当協会所定の使用届を提出の後使用する。
第9条(実態調査)
マーク委員会は、必要に応じてマークが適正に使用されているか否かの調査を行う。
第10条(不正使用)
マークが無断に、又は不正に使用された場合は、改善提案を行い、改善されない時は企業名を公表し、悪質な場合は必要な法的措置を取ることもある。
付則
本規定は、2013年4月1日より施行する

非木材グリーンマークの手引き

非木材グリーンマークは何を基に運用しますか?
NPO法人非木材グリーン協会定款第3条の目的を遂行するために非木材グリーンマーク規定を設け、この規定を基に運用します。
マークは何を表していますか?
草(非木材植物)、非木材植物並びに繊維製品と地球を表現しています。
どのような商品がマークの対象になりますか?
当協会が安定供給、品質面で十分に満足できると判断した非木材パルプ(植物繊維)を使用した紙、紙製品、加工品及び非木材植物製品及び非木材植物繊維を使用した各種製品をマークの対象にします。ケナフ、タケ(バンブー)、サトウキビ(バガス)、アシ(葦)、オイルパーム空果房、わらなどが対象になります。
非木材パルプ(植物繊維)又は非木材植物繊維を何%使用すればマークの使用ができますか?
重量比で10%以上使用した製品にマークの使用ができます。
外国製品は対象になりますか?
国内製品、外国製品であるかを問いません。
マークを申請するための条件がありますか?
まず当協会の法人会員であることが必要です。
マークを使用する際、どのような手続きをすればいいですか?
当協会所定の使用申請書に必要事項を記入し、非木材配合率証明書と見本を添付して、申請して下さい。見本は当協会で分析し、マーク委員会で内容を審査(書類と分析結果)し、内容が適正であれば認定します。
申請の際の記入必要事項はどのような内容ですか?
申請者(企業名、代表者、所在地)、連絡先(担当者)、商品名、商品(分類、明細)、非木材名、非木材含有(配合)率%、年間販売金額、製造・加工メーカー、原料・素材メーカー、販売開始日(新規又は継続)、商品規格などを記入し、申請書を2部提出して下さい。
申請の際、どのような添付資料が必要ですか?
製紙メーカーなどによる非木材配合率証明書と分析可能な見本(A4サイズ相当のもの)、新規の場合は会社案内が必要です。
マークの使用料はいくらかかりますか?
1年間の販売金額により、1,000万円未満で50,000円、1,000万円以上1億円未満で80,000円、1億円以上5億円未満で150,000円、5億円以上10億円未満で250,000円、10億円以上で350,000円です。
マークの色、文字の指定はありますか?
マークの色はグリーン(D1C216)とスミが基本ですが、他の色でも差し支えありません。文字は下部に非木材グリーン協会(英名はNON-WOOD GREEN PRODUCTS ASSOCIATION OF JAPAN)の記入を原則としますが、削除しても差し支えありません。
マークの認定を受けた原紙を利用する紙製品は申請しないでマークの使用ができますか?
別の商品になるため使用できません。別に申請が必要になります。
数種類の品目を1マークとして使用することができますか?
1品目1マークとし、品目毎に許可を取り、使用して下さい。1品目の中でも非木材植物繊維の含有率が異なる場合、及び使用する非木材植物が異なる場合は別の商品となります。
どのような場合マークの取得申請が必要ですか?また、どのような場合申請しないでマークを使用することができますか?
営利を目的とする場合、及び営利を意図する場合はマーク取得の申請が必要です。営利を意図しない会社案内、環境報告書、その他の業務用パンフレットなどはマークの認定を受けた原紙を使用していれば、特例としてマーク取得申請の必要はありません。ただし、当協会所定の使用届を提出し、使用後見本を提出して下さい。
パンフレット類以外にマークの使用の特例はありますか?
マークの使用許可を受けた原紙を使用した書籍、図書目録、業務用名刺、業務用カレンダーなどは特例としてマーク取得申請の必要はありません。ただし、当協会所定の使用届を提出し、使用後見本を提出して下さい。
特例の場合、使用届の有効期限はありますか?
マーク認定と同じく1年です。毎年使用されるものについては毎年使用届が必要です。1年以内に連続して出されるパンフレットについては、使用届にその旨を記載して下さい。
不正使用した場合の罰則はありますか?
必要に応じてマークが適切に使用されているか否かの調査を行い、無断使用、不正使用については、改善提案を行い、改善されない時は企業名を公表し、悪質な場合は法的処置を取ることもあります。

2010年10月1日改正

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